第三十七条 民間事業者等が、電子文書法第四条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもつて調製する方法により作成を行わなければならない。
地方税法施行規則 第37条
- 地方税法施行規則
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主な内容
義務電磁的記録電子文書法
要約
民間事業者等が書面の作成に代えて電磁的記録を作成する場合の作成方法
- 適用条件
- 民間事業者等が電子文書法に基づき電磁的記録を作成する場合
- 備考
- 電子文書法第四条第一項の規定に基づく
地方税法施行規則 第37条の条文本文
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