(法第七十三条の二十七の二第一項の証明を受ける方法)
第七条の七 法第七十三条の二十七の二第一項に規定する総務省令で定める証明を受ける方法は、同項の規定の適用を受けるべき住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める政令第三十七条の十八第二項の基準に適合する旨を証する書類を、法第七十三条の二十七の二第一項に規定する当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、同項の規定の適用があるべき旨の申告をした道府県知事に提出する方法とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
耐震基準不適合既存住宅の取得に伴う証明を受けるための書類提出方法
(法第七十三条の二十七の二第一項の証明を受ける方法)
第七条の七 法第七十三条の二十七の二第一項に規定する総務省令で定める証明を受ける方法は、同項の規定の適用を受けるべき住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める政令第三十七条の十八第二項の基準に適合する旨を証する書類を、法第七十三条の二十七の二第一項に規定する当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、同項の規定の適用があるべき旨の申告をした道府県知事に提出する方法とする。
該当する裁決はありません。
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