(政令第三十七条の十八第三項第二号の住宅)
第七条の六 政令第三十七条の十八第三項第二号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅は、当該住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める同条第二項の基準に適合する旨を証する書類を法第七十三条の十四第四項に規定する当該住宅の取得につき同条第三項の規定の適用があるべき旨の申告の際に道府県知事に提出することにより証明がされた住宅とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国土交通大臣が定める基準に適合する住宅の証明手続き
(政令第三十七条の十八第三項第二号の住宅)
第七条の六 政令第三十七条の十八第三項第二号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅は、当該住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める同条第二項の基準に適合する旨を証する書類を法第七十三条の十四第四項に規定する当該住宅の取得につき同条第三項の規定の適用があるべき旨の申告の際に道府県知事に提出することにより証明がされた住宅とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
未施行 変更後 令和十一年(2029年)4月1日 施行予定 | 変更前 令和十一年(2029年)1月1日 施行予定 |
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(法第七十三条の十四第一項第一号イの災害危険区域等)第七条の六 法第七十三条の十四第一項第一号イに規定する災害危険区域で総務省令で定めるものは、道府県知事が、その周辺の地域における土地利用の状況、建築物の建築に関する制限の状況その他当該災害危険区域内の状況を総合的に勘案し、同条の規定を適用することが適当と認める区域として指定して公示した区域以外の災害危険区域とする。 新設 ◀
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