税務法規集

地方税法施行規則 第8条の3(遠洋漁業船等の範囲)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準遠洋漁業船

要約

遠洋漁業船等として扱う船舶の範囲を母船式捕鯨業に従事する船舶に限定

備考
政令第三十九条の十の委任に基づく

地方税法施行規則 第8条の3(遠洋漁業船等の範囲)の条文本文

(遠洋漁業船等の範囲)

第八条の三 政令第三十九条の十に規定する総務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二条第九号に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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