税務法規集

地方税法施行規則 第8条の4(課税免除事由に該当することを証するに足りる書類)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

保存義務申告課税免除

要約

課税免除事由に該当することを証する書類の保存および提出義務

適用条件
課税免除の適用を受けようとする卸売販売業者等
備考
法74条の6第1項の各号により保存または提出書類が異なる。

地方税法施行規則 第8条の4(課税免除事由に該当することを証するに足りる書類)の条文本文

(課税免除事由に該当することを証するに足りる書類)

第八条の四 法第七十四条の六第一項第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等は、当該製造たばこが外国航路又は外国航空路に就航する船舶又は航空機に積み込まれたことを当該積込み港の所轄税関長が証明した書類その他の当該製造たばこの売渡し又は消費その他の処分(以下この条及び第八条の十一第三号において「消費等」という。)同項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を保存しなければならない。

 法第七十四条の六第一項第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等は、当該製造たばこの売渡し又は消費等が同項第三号又は第四号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を、法第七十四条の十第一項又は第三項の申告書に添付して、当該道府県知事に提出しなければならない。

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