税務法規集

地方税法施行規則 第8条の32(元売業者の指定の申請の手続等)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請指定公示様式元売業者

要約

元売業者の指定申請の手続、添付書類および指定の公示

適用条件
法第144条の7第1項に基づき元売業者の指定を申請する場合
備考
申請書の様式(第16号の25、26、27様式)および法第144条の7に関連

地方税法施行規則 第8条の32(元売業者の指定の申請の手続等)の条文本文

(元売業者の指定の申請の手続等)

第八条の三十二 法第百四十四条の七第一項の規定により元売業者の指定を申請しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、第十六号の二十五様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事を経由して総務大臣に提出しなければならない。

 法第百四十四条の七第一項第一号に掲げる者にあつては、次に掲げる書類

 石油の備蓄の確保等に関する法律第二十六条第一項の規定による届出を適正に行つた者であることを証する書面

 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれその下欄に掲げる書類

(1) 第八条の二十九第一項第二号イの基準に該当する者申請の日の属する年の前三年の軽油の製造量並びに申請の日の属する年の軽油の製造量並びに製造計画量及びその算出の基礎を記載した書面
(2) 第八条の二十九第一項第二号ロの基準に該当する者申請の日の属する年の前年の軽油の製造量並びに申請の日の属する年の軽油の製造量並びに製造計画量及びその算出の基礎を記載した書面

 法第百四十四条の七第一項第二号に掲げる者にあつては、次に掲げる書類

 石油の備蓄の確保等に関する法律第十六条の規定による登録を受けた者であることを証する書面

 申請の日の属する年の前三年の軽油の輸入量並びに申請の日の属する年の軽油の輸入量並びに輸入計画量及びその算出の基礎を記載した書面

 法第百四十四条の七第一項第三号に掲げる者にあつては、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれその下欄に掲げる書類

一 前条第一項第一号の基準に該当する者① 申請の日の属する年の前三年の軽油の販売量及び他の元売業者に対する軽油の販売量並びに申請の日の属する年の軽油の販売量並びに販売計画量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。次条及び第八条の三十四において同じ。)及びその算出基礎を記した書面② 系列販売業者の氏名又は名称、住所又は所在地及び事業の概要を記載した書面③ 系列販売業者であることを証する書面
二 前条第一項第二号イの基準に該当する者① 継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結している販売業者の氏名又は名称、住所又は所在地並びに申請の日の属する年の前年の軽油及び免税軽油の販売数量を記載した書面② 申請の日の属する年の前年の販売先ごとの販売数量を記載した書面③ 前条第一項第二号イに規定する販売契約に係る契約書の写し
三 前条第一項第二号ロの基準に該当する者組合員又は会員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその組合員又は会員中の免税軽油使用者の数を記載した書面

 政令第四十三条の七第二号イからホまでのいずれにも該当しないことを誓約する第十六号の二十六様式により作成した書面

 誠実に事業を行うことを誓約する第十六号の二十七様式により作成した書面

 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類

 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における貸借対照表及び損益計算書

 役員の名簿及び履歴書

 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類

 戸籍抄本又は本籍(外国人にあつては、国籍等(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。次条第六号イ及び第八条の三十四第六号イにおいて同じ。))の記載のある住民票の写し

 財産目録

 履歴書

 事務所又は事業所の名称及び所在地を記載した書類

 道府県知事は、前項の申請書の提出を受けたときは、当該申請書について調査し、遅滞なく、その申請書を総務大臣に送付しなければならない。

 総務大臣は、法第百四十四条の七第一項の規定による元売業者の指定をした場合においては、その旨を官報によつて公示するものとする。公示した事項に変更があつたとき又は同条第二項の規定により元売業者の指定を取り消したときも、同様とする。

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