税務法規集

地方税法施行規則 第8条の41(法第百四十四条の三十二第一項の総務省令で定める事項)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請記載事項炭化水素油

要約

炭化水素油の製造、燃料炭化水素油の譲渡または消費に係る承認申請時の記載事項

適用条件
法第144条の32第1項に基づく承認を受ける場合
備考
法第144条の32第1項の委任に基づく

地方税法施行規則 第8条の41(法第百四十四条の三十二第一項の総務省令で定める事項)の条文本文

(法第百四十四条の三十二第一項の総務省令で定める事項)

第八条の四十一 法第百四十四条の三十二第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

 法第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の炭化水素油の製造を行う場合 次に掲げる事項

 承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地)(事業の委託をしている場合にあつては、承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地)並びにその委託を受けている者の氏名又は名称及び住所又は所在地)

 製造を行う年月日

 製造を行う場所

 製造に使用する法第百四十四条の二第三項に規定する炭化水素油(以下この条から第八条の四十八までにおいて「炭化水素油」という。)その他の原材料の性状及び数量

 炭化水素油の製造方法

 製造に使用する炭化水素油その他の原材料の仕入先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに仕入先ごとの仕入数量

 製造する炭化水素油の性状及び数量

 製造する炭化水素油の用途

 製造する炭化水素油の貯蔵場所

 製造する炭化水素油の譲渡先及び譲渡又は消費の予定年月日

 法第百四十四条の三十二第一項第三号の燃料炭化水素油の譲渡を行う場合 次に掲げる事項

 承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地)

 譲渡を行う年月日

 譲渡を行う場所

 譲渡しようとする燃料炭化水素油の性状及び数量

 譲渡しようとする相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地

 譲渡に係る自動車の自動車登録番号

 法第百四十四条の三十二第一項第四号の燃料炭化水素油の消費を行う場合 次に掲げる事項

 承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地)

 消費を行う年月日

 消費しようとする燃料炭化水素油の性状及び数量

 消費に係る自動車の自動車登録番号

 消費に係る自動車の主たる定置場

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年総務省令第三十号)
    更新
    第1項第1号ニ

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

ニ 製造に使用する法第百四十四条の二第三項に規定する炭化水素油(以下この条から第八条の四十八までにおいて「炭化水素油」という。)その他の原材料の性状及び数量

更新 

ニ 製造に使用する炭化水素油その他の原材料の性状及び数量

 更新

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