税務法規集

地方税法施行規則 第8条の40(軽油引取税の求償権の特例)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

読替規定軽油引取税求償権

要約

軽油引取税の特別徴収義務者以外の者を経由して引取りを行った場合の求償権の特例

適用条件
特別徴収義務者以外の者を経由して軽油の引取りを行った場合
備考
法第144条の31第2項を準用

地方税法施行規則 第8条の40(軽油引取税の求償権の特例)の条文本文

(軽油引取税の求償権の特例)

第八条の四十 軽油引取税が課される軽油の引取りを行つた者が、軽油引取税の特別徴収義務者から当該特別徴収義務者以外の者を経由して当該引取りを行つた場合における法第百四十四条の三十一第二項の規定の適用については、同項中「当該特別徴収義務者に」とあるのは、「当該軽油の引渡しを行つた者で当該特別徴収義務者以外のもの又は当該特別徴収義務者に」とする。

 前項の規定は、当該特別徴収義務者以外の者が、その返還した軽油に対応する代金及び軽油引取税額に相当する額を支払つた場合におけるその者の当該特別徴収義務者に対する求償権の行使を妨げない。

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