(法第百四十四条の三十五第五項の総務省令で定める事項)
第八条の四十九 法第百四十四条の三十五第五項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 軽油の納入先の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 納入を行つた年月日
三 納入を行つた軽油の数量
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
軽油の納入時に記録すべき納入先、年月日および数量
(法第百四十四条の三十五第五項の総務省令で定める事項)
第八条の四十九 法第百四十四条の三十五第五項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 軽油の納入先の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 納入を行つた年月日
三 納入を行つた軽油の数量
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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