税務法規集

地方税法施行規則 第8条の50(法第百四十四条の三十五第六項の総務省令で定める事項)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項軽油

要約

軽油の納入を受けた者が特別徴収義務者に提出する書類の記載事項

備考
法第144条の35第6項の委任に基づく

地方税法施行規則 第8条の50(法第百四十四条の三十五第六項の総務省令で定める事項)の条文本文

(法第百四十四条の三十五第六項の総務省令で定める事項)

第八条の五十 法第百四十四条の三十五第六項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 納入を受けた軽油の引渡しを行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地

 納入を受けた軽油の納入を行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地

 納入を受けた年月日

 納入を受けた軽油の数量

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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