(法第百四十四条の三十五第六項の総務省令で定める事項)
第八条の五十 法第百四十四条の三十五第六項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 納入を受けた軽油の引渡しを行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 納入を受けた軽油の納入を行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 納入を受けた年月日
四 納入を受けた軽油の数量
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
軽油の納入を受けた者が特別徴収義務者に提出する書類の記載事項
(法第百四十四条の三十五第六項の総務省令で定める事項)
第八条の五十 法第百四十四条の三十五第六項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 納入を受けた軽油の引渡しを行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 納入を受けた軽油の納入を行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 納入を受けた年月日
四 納入を受けた軽油の数量
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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