(法第百四十四条の三十五第七項の書類の保存)
第八条の五十二 法第百四十四条の三十五第六項の規定により書類の提出を受けた特別徴収義務者は、これを当該書類の提出を受けた日から七年間、当該特別徴収義務者の事務所又は事業所に保存しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特別徴収義務者が提出を受けた書類を7年間保存する義務
(法第百四十四条の三十五第七項の書類の保存)
第八条の五十二 法第百四十四条の三十五第六項の規定により書類の提出を受けた特別徴収義務者は、これを当該書類の提出を受けた日から七年間、当該特別徴収義務者の事務所又は事業所に保存しなければならない。
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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