税務法規集

地方税法施行規則 第8条の54(法第百四十四条の六十第一項の総務省令で定める道路)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任対象道路

要約

法第144条の60第1項において総務省令で定める道路の範囲(渡船施設、幅員2.5m未満の道路、有料道路)

備考
法第144条の60第1項の委任に基づく規定

地方税法施行規則 第8条の54(法第百四十四条の六十第一項の総務省令で定める道路)の条文本文

(法第百四十四条の六十第一項の総務省令で定める道路)

第八条の五十四 法第百四十四条の六十第一項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定により料金を徴収する道路とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年総務省令第四十四号)
    更新
    第8条の54

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第百四十四条の六十第一項の総務省令で定める道路)

第八条の五十四 法第百四十四条の六十第一項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律七号)九条規定より料金を徴収す定める道路とする。

更新 

(法第百四十四条の六十第一項の総務省令で定める道路)

第八条の五十四 法第百四十四条の六十第一項に規定する総務省令で定める道路は、第九条の九に定める道路とする。

 更新

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