(法第百四十四条の六十第一項の総務省令で定める道路)
第八条の五十四 法第百四十四条の六十第一項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定により料金を徴収する道路とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第144条の60第1項において総務省令で定める道路の範囲(渡船施設、幅員2.5m未満の道路、有料道路)
(法第百四十四条の六十第一項の総務省令で定める道路)
第八条の五十四 法第百四十四条の六十第一項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定により料金を徴収する道路とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(法第百四十四条の六十第一項の総務省令で定める道路)第八条の五十四 法第百四十四条の六十第一項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号) 更新 ⬅
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(法第百四十四条の六十第一項の総務省令で定める道路)第八条の五十四 法第百四十四条の六十第一項に規定する総務省令で定める道路は、第九条の九に定める道路とする。 ⬅ 更新
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