税務法規集

地方税法施行規則 第8条の53の2(法第百四十四条の三十八の二第四項の場合等)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項税務代理権限証書

要約

元売業者等への調査通知を税務代理人へ行うための税務代理権限証書の記載事項

適用条件
法第144条の38の2第4項および第5項に該当する場合
備考
税理士法施行規則第15条の様式を使用

地方税法施行規則 第8条の53の2(法第百四十四条の三十八の二第四項の場合等)の条文本文

(法第百四十四条の三十八の二第四項の場合等)

第八条の五十三の二 法第百四十四条の三十八の二第四項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則第十五条の税務代理権限証書次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第百四十四条の三十八の二第一項に規定する元売業者等への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。

 法第百四十四条の三十八の二第五項に規定する総務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する