税務法規集

地方税法施行規則 第8条の7(法第七十四条の十第二項に規定する申告書の提出)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告様式卸売販売業者等

要約

卸売販売業者等が提出すべき申告書および添付書類の様式

適用条件
法第七十四条の十第二項に基づき申告書を提出すべき卸売販売業者等が対象
備考
法第七十四条の十第二項および第三項に関連

地方税法施行規則 第8条の7(法第七十四条の十第二項に規定する申告書の提出)の条文本文

(法第七十四条の十第二項に規定する申告書の提出)

第八条の七 法第七十四条の十第二項の規定により申告書を提出すべき卸売販売業者等は、第十六号様式による申告書(同条第三項の指定を受けている卸売販売業者等にあつては、第十六号の三様式による申告書)に、第十六号の二様式による書類及び第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。

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