(法第七十四条の十第二項に規定する申告書の提出)
第八条の七 法第七十四条の十第二項の規定により申告書を提出すべき卸売販売業者等は、第十六号様式による申告書(同条第三項の指定を受けている卸売販売業者等にあつては、第十六号の三様式による申告書)に、第十六号の二様式による書類及び第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
卸売販売業者等が提出すべき申告書および添付書類の様式
(法第七十四条の十第二項に規定する申告書の提出)
第八条の七 法第七十四条の十第二項の規定により申告書を提出すべき卸売販売業者等は、第十六号様式による申告書(同条第三項の指定を受けている卸売販売業者等にあつては、第十六号の三様式による申告書)に、第十六号の二様式による書類及び第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。
該当する裁決はありません。
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