(返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)
第八条の六 法第七十四条の十四第一項の規定による控除又は同条第二項の規定による還付を受けようとする卸売販売業者等は、当該控除又は還付に係る法第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書に、販売契約の解除を証する書類その他の当該製造たばこの返還の事実を証するに足りる書類に基づいて作成した第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
製造たばこの返還に係る控除又は還付の申告時に添付すべき数量明細書類
(返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)
第八条の六 法第七十四条の十四第一項の規定による控除又は同条第二項の規定による還付を受けようとする卸売販売業者等は、当該控除又は還付に係る法第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書に、販売契約の解除を証する書類その他の当該製造たばこの返還の事実を証するに足りる書類に基づいて作成した第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。
該当する裁決はありません。
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