(道府県たばこ税に係る還付請求申告書の提出)
第八条の九 法第七十四条の十第五項の規定により、法第七十四条の十四第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第十六号の七様式による申告書を当該道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
道府県たばこ税の控除相当額の還付請求申告書の提出
(道府県たばこ税に係る還付請求申告書の提出)
第八条の九 法第七十四条の十第五項の規定により、法第七十四条の十四第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第十六号の七様式による申告書を当該道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。
該当する裁決はありません。
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