税務法規集

地方税法施行規則 第8条の10(営業の開廃等の報告書の提出)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告様式営業の開廃

要約

特定販売業者又は卸売販売業者による営業の開廃等の報告書の提出

適用条件
特定販売業者又は卸売販売業者が対象
備考
第十六号の八様式による提出

地方税法施行規則 第8条の10(営業の開廃等の報告書の提出)の条文本文

(営業の開廃等の報告書の提出)

第八条の十 法第七十四条の十六第一項又は第二項の規定による報告をしようとする特定販売業者又は卸売販売業者は、第十六号の八様式による報告書を当該道府県知事に提出しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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