税務法規集

地方税法施行規則 第9条(法第百五十九条に規定する総務省令で定める方法)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納付委任

要約

道府県知事又は地方税共同機構から得た納付情報による納付方法

備考
法第159条の委任に基づく規定

地方税法施行規則 第9条(法第百五十九条に規定する総務省令で定める方法)の条文本文

(法第百五十九条に規定する総務省令で定める方法)

第九条 法第百五十九条に規定する総務省令で定める方法は、道府県知事又は地方税共同機構から得た納付情報により納付する方法とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)
    更新
    第9条第1項第1号第1項第2号
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年総務省令第四十四号)
    廃止
    第9条第1項第1号第1項第2号
    繰上げ+更新
    第9条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第百の十二に規定する総務省令で定める方法)

第九条 法第百の十二に規定する総務省令で定める方法は、道府県知事又は地方税共同機構から得た納付情報により納付する方法とする。

第9条の16から繰上げ+更新 

(法第百七十七条の十二に規定する総務省令で定める方法)

第九条の十六 法第百七十七条の十二に規定する総務省令で定める方法は、道府県知事又は地方税共同機構から得た納付情報により納付する方法とする。

 第9条へ繰上げ+更新

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