(法第百五十九条に規定する総務省令で定める方法)
第九条 法第百五十九条に規定する総務省令で定める方法は、道府県知事又は地方税共同機構から得た納付情報により納付する方法とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
道府県知事又は地方税共同機構から得た納付情報による納付方法
(法第百五十九条に規定する総務省令で定める方法)
第九条 法第百五十九条に規定する総務省令で定める方法は、道府県知事又は地方税共同機構から得た納付情報により納付する方法とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(法第百五
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(法第百七十七条の十二に規定する総務省令で定める方法)第九条の十六 法第百七十七条の十二に規定する総務省令で定める方法は、道府県知事又は地方税共同機構から得た納付情報により納付する方法とする。 ⬅ 第9条へ繰上げ+更新
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