税務法規集

地方税法施行規則 第9条の2(自動車税に係る申告書等の様式)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

様式自動車税

要約

自動車税に係る申告書又は報告書の様式

備考
法第160条第1項に基づく提出書類が対象。

地方税法施行規則 第9条の2(自動車税に係る申告書等の様式)の条文本文

(自動車税に係る申告書等の様式)

第九条の二 法第百六十条第一項の規定により提出すべき申告書又は報告書の様式は、第十六号の四十三様式によるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年総務省令第四十四号)
    廃止
    第1項第10項第11項第11項第1号第11項第1号イ第11項第1号ロ第11項第2号第11項第3号第12項第12項第1号第12項第1号イ第12項第1号ロ第12項第2号第13項第13項第1号第13項第1号イ第13項第1号ロ第13項第2号第14項第14項第1号第14項第1号イ第14項第1号ロ第14項第2号第15項第15項第1号第15項第1号イ第15項第1号ロ第15項第2号第16項第16項第1号第16項第1号イ第16項第1号ロ第16項第2号第16項第3号第17項第18項第19項第19項第1号第19項第1号イ第19項第1号ロ第19項第2号第19項第3号第2項第20項第20項第1号第20項第2号第21項第22項第23項第23項第1号第23項第2号第24項第24項第1号第24項第2号第25項第26項第26項第1号第26項第2号第27項第28項第28項第1号第28項第2号第29項第3項第3項第1号第3項第2号第30項第31項第32項第33項第34項第35項第36項第37項第38項第39項第4項第4項第1号第4項第2号第40項第41項第5項第6項第7項第8項第8項第1号第8項第1号イ第8項第1号ロ第8項第2号第8項第3号第9項
    繰上げ+更新
    第9条の2
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)
    更新
    第11項第1号イ第12項第1号イ第13項第1号イ第16項第1号イ第17項第1号イ第18項第20項第1号イ第34項第37項第8項第1号イ第8項第2号第9項
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年総務省令第三十号)
    更新
    第11項第2号第16項第2号第19項第2号第20項第1号第23項第1号第28項第2号第34項第37項第8項第2号
    新設
    第38項第39項第40項
    繰下げ+更新
    第41項
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年総務省令第六十号)
    更新
    第12項第27項第28項第29項第30項第32項第37項第38項第8項第2号
    新設
    第12項第2号第13項第13項第1号第13項第1号イ第13項第1号ロ第13項第2号第24項第1号第26項第28項第2号第34項
    繰下げ+更新
    第14項第14項第2号第15項第15項第1号イ第15項第1号ロ第15項第2号第26項第2号
    繰下げ
    第14項第1号第14項第1号イ第14項第1号ロ第15項第1号第24項第2号第26項第1号
    廃止
    第15項第15項第1号第15項第1号イ第15項第1号ロ第15項第2号第16項第16項第1号第16項第1号イ第16項第1号ロ第16項第2号第28項第2号第34項
    繰上げ
    第16項第16項第1号第16項第1号イ第16項第1号ロ第16項第3号第17項第18項第19項第19項第1号第19項第1号イ第19項第1号ロ第19項第2号第19項第3号第20項第20項第2号第21項第22項第23項第23項第1号第23項第2号
    繰上げ+更新
    第16項第2号第20項第1号第24項第25項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

自動車税種別割に係る申告書等の様式)

第九条の二 法第百の十三第一項の規定により提出すべき申告書又は報告書の様式は、第十六号の四十三様式によるものとする。

第9条の17から繰上げ+更新 

(種別割に係る申告書等の様式)

第九条の十七 法第百七十七条の十三第一項の規定により提出すべき申告書又は報告書の様式は、第十六号の四十三様式によるものとする。

 第9条の2へ繰上げ+更新

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