(自動車税に係る申告書等の様式)
第九条の二 法第百六十条第一項の規定により提出すべき申告書又は報告書の様式は、第十六号の四十三様式によるものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
自動車税に係る申告書又は報告書の様式
(自動車税に係る申告書等の様式)
第九条の二 法第百六十条第一項の規定により提出すべき申告書又は報告書の様式は、第十六号の四十三様式によるものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(自動車税
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(種別割に係る申告書等の様式)第九条の十七 法第百七十七条の十三第一項の規定により提出すべき申告書又は報告書の様式は、第十六号の四十三様式によるものとする。 ⬅ 第9条の2へ繰上げ+更新
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