税務法規集

地方税法施行規則 第9条の21(政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める世帯等)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義要件判定基準委任世帯要件地域級地区分

要約

政令第四十七条の三第二号に規定する世帯の要件および地域級地区分ごとの率

適用条件
政令第四十七条の三第二号の適用を受ける場合
備考
政令の委任に基づく規定

地方税法施行規則 第9条の21(政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める世帯等)の条文本文

(政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める世帯等)

第九条の二十一 政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

 夫、妻及び二人の子からなる世帯であること。

 借家に居住する世帯であること。

 収入のない世帯であること。

 政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める率は、次の各号に掲げる生活保護法第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の十二月三十一日における地域の級地区分とする。)に応じ、当該各号に定める率とする。

 一級地 一・〇

 二級地 〇・九

 三級地 〇・八

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年総務省令第四十四号)
    廃止
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第2項第2項第1号第2項第2号第2項第3号
    新設
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第2項第2項第1号第2項第2号第2項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

(政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める世帯等)

第九条の二十一 政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

新設 
新設

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