税務法規集

地方税法施行規則 第9条の22(法第三百二十一条の四第七項、第八項、第九項及び第十一項に規定する総務省令で定める方法)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任通知特別徴収税額通知電子化

要約

特定特別徴収義務者への特別徴収税額通知を電子的に行う方法および手順

適用条件
特定特別徴収義務者が対象
備考
法第三百二十一条の四第七項、第八項、第九項及び第十一項の委任に基づく

地方税法施行規則 第9条の22(法第三百二十一条の四第七項、第八項、第九項及び第十一項に規定する総務省令で定める方法)の条文本文

(法第三百二十一条の四第七項、第八項、第九項及び第十一項に規定する総務省令で定める方法)

第九条の二十二 法第三百二十一条の四第七項法第三百二十一条の六第二項において準用する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)に規定する総務省令で定める方法は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準第三項において「特別徴収税額通知安全性基準」という。)に従い、地方税共同機構(以下「機構」という。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられた受信者ファイル(専ら法第三百二十一条の四第七項に規定する特定特別徴収義務者の使用の用に供せられるファイルをいう。)に通知事項法第三百二十一条の四第一項に規定する通知事項をいう。第四項第一号において同じ。)に係る情報(以下この条において「通知情報」という。)を、当該市町村長の使用に係る電子計算機から入力して行う方法をいう。

 前項に規定する方法により通知情報の提供を行う場合には、市町村長は、当該通知情報に電子署名第二十四条の三十九第五項第一号に規定する電子署名をいう。以下この項、次項及び第十条第四項において同じ。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書第二十四条の三十九第五項第二号に規定する電子証明書をいう。次項及び第十条第四項において同じ。)を併せてこれを送信しなければならない。

 法第三百二十一条の四第八項法第三百二十一条の六第二項において準用する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)に規定する総務省令で定める方法は、市町村長が、特別徴収税額通知安全性基準に従い、機構の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら法第三百二十一条の四第八項に規定する特定特別徴収義務者(次項において「特定特別徴収義務者」という。)の使用の用に供せられるファイルをいう。)に通知情報を、当該市町村長の使用に係る電子計算機から入力し、及び機構が、当該通知情報を加工し、二次元コード(当該通知情報の内容を記録したものであつて、機構の使用に係る電子計算機に送信することにより、当該通知情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものに限る。次項第一号において同じ。)を併せてこれを送信して行う方法をいう。

 法第三百二十一条の四第九項法第三百二十一条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げるいずれかの方法をいう。

 特定特別徴収義務者が、当該通知事項の提供を受けるべき納税義務者に係る通知事項及び二次元コードを印刷したものを交付して行う方法

 特定特別徴収義務者が、当該通知情報の提供を受けるべき納税義務者に係る前項の方法により送信すべき通知情報を記録した電磁的記録媒体法第七百六十二条第一号ロに規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を交付して行う方法

 法第三百二十一条の四第十一項法第三百二十一条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、市町村長が、通知情報を受信者ファイル(専ら法第三百二十一条の四第七項又は第八項に規定する特定特別徴収義務者(以下この項において「特定特別徴収義務者」という。)の使用の用に供せられるファイルをいう。)に記録した旨を特定特別徴収義務者に対し、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)により送信する方法をいう。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年総務省令第六十号)
    更新
    第1項第2項
    新設
    第3項第4項第4項第1号第4項第2号
    繰下げ+更新
    第5項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年総務省令第四十四号)
    廃止
    第1項第2項第3項第4項第4項第1号第4項第2号第5項
    新設
    第1項第2項第3項第4項第4項第1号第4項第2号第5項
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

(法第三百二十一条の四第七項、第八項、第九項及び第十一項に規定する総務省令で定める方法)

第九条の二十二 法第三百二十一条の四第七項(法第三百二十一条の六第二項において準用する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)に規定する総務省令で定める方法は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準(第三項において「特別徴収税額通知安全性基準」という。)に従い、地方税共同機構(以下「機構」という。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられた受信者ファイル(専ら法第三百二十一条の四第七項に規定する特定特別徴収義務者の使用の用に供せられるファイルをいう。)に通知事項(法第三百二十一条の四第一項に規定する通知事項をいう。第四項第一号において同じ。)に係る情報(以下この条において「通知情報」という。)を、当該市町村長の使用に係る電子計算機から入力して行う方法をいう。

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