税務法規集

地方税法施行規則 第9条の24(特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出義務)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務届出期限給与所得者異動届出書

要約

特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出期限

適用条件
特別徴収の給与所得者に異動事由が発生した場合
備考
4月2日から5月31日までの間に事由が生じた場合の特例あり

地方税法施行規則 第9条の24(特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出義務)の条文本文

(特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出義務)

第九条の二十四 法第三百二十一条の五第三項に規定する届出書は、同条第二項の事由が発生した日の属する月の翌月の十日までに提出しなければならない。ただし、当該事由が四月二日から五月三十一日までの間に生じた場合における当該事由が生じた者に係る市町村民税を当該年度から新たに特別徴収の方法によつて徴収すべき市町村の長に対する当該届出書の提出は、法第三百二十一条の四第一項後段の規定による通知のあつた日の属する月の翌月の十日までとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年総務省令第四十四号)
    廃止
    第9条の24
    新設
    第9条の24

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

(特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出義務)

第九条の二十四 法第三百二十一条の五第三項に規定する届出書は、同条第二項の事由が発生した日の属する月の翌月の十日までに提出しなければならない。ただし、当該事由が四月二日から五月三十一日までの間に生じた場合における当該事由が生じた者に係る市町村民税を当該年度から新たに特別徴収の方法によつて徴収すべき市町村の長に対する当該届出書の提出は、法第三百二十一条の四第一項後段の規定による通知のあつた日の属する月の翌月の十日までとする。

新設 
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