税務法規集

地方税法施行規則 第9条の23(退職等に伴う給与所得に係る特別徴収税額の一括徴収)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収期限計算特別徴収一括徴収

要約

退職等に伴う給与所得に係る特別徴収税額の一括徴収に関する申出期限および徴収額の計算方法

適用条件
退職等により給与の支払を受けないこととなった納税義務者が対象
備考
法第321条の5第2項ただし書に基づく

地方税法施行規則 第9条の23(退職等に伴う給与所得に係る特別徴収税額の一括徴収)の条文本文

(退職等に伴う給与所得に係る特別徴収税額の一括徴収)

第九条の二十三 法第三百二十一条の五第二項ただし書の規定による納税義務者からの申出は、給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の末日までにするものとする。

 法第三百二十一条の五第二項ただし書の規定により給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の翌月以降の月割額の全額を徴収されることとなる納税義務者は、当該給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の末日までに、同項ただし書に規定する当該年度の初日の属する年の翌年の五月三十一日までに支払を受けるべき給与又は退職手当等の額からそれぞれ徴収されるべき給与所得に係る特別徴収税額について申し出ることができる。

 法第三百二十一条の五第二項ただし書に規定する当該年度の初日の属する年の翌年の五月三十一日までに支払を受けるべき給与又は退職手当等の額からそれぞれ徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額は、前項の申出があつたときはその申出に係る額とし、その申出がないときは同条第二項ただし書の規定により徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を当該給与又は退職手当等の合計額と当該給与又は退職手当等のそれぞれの額との割合によつてあん分した額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年総務省令第四十四号)
    廃止
    第1項第2項第3項
    新設
    第1項第2項第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

(退職等に伴う給与所得に係る特別徴収税額の一括徴収)

第九条の二十三 法第三百二十一条の五第二項ただし書の規定による納税義務者からの申出は、給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の末日までにするものとする。

新設 
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