税務法規集

地方税法施行令 第10条の3(相互会社に準ずるもの)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義外国相互会社

要約

事業税の課税対象となる相互会社に準ずるものを外国相互会社と定義

備考
法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)の委任に基づく

地方税法施行令 第10条の3(相互会社に準ずるもの)の条文本文

(相互会社に準ずるもの)

第十条の三 法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第八十三号)
    新設
    第10条の3

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

(相互会社に準ずるもの)

第十条の三 法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社とする。

新設 
新設

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