(相互会社に準ずるもの)
第十条の三 法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業税の課税対象となる相互会社に準ずるものを外国相互会社と定義
(相互会社に準ずるもの)
第十条の三 法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和八年(2026年)4月1日 施行 |
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(相互会社に準ずるもの)第十条の三 法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社とする。 新設 ◀
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