(払込資本の額)
第十条の二 法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定める金額は、資本金の額又は出資金の額と総務省令で定める金額との合計額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
払込資本の額の計算方法(資本金・出資金の額と総務省令で定める金額の合計額)
(払込資本の額)
第十条の二 法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定める金額は、資本金の額又は出資金の額と総務省令で定める金額との合計額とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和八年(2026年)4月1日 施行 |
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(払込資本の額)第十条の二 法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定める金額は、資本金の額又は出資金の額と総務省令で定める金額との合計額とする。 新設 ◀
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