税務法規集

地方税法施行令 第15条(収益事業の範囲)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義要件収益事業

要約

法人事業税における収益事業の範囲および事業場の設置要件

備考
法人税法施行令第五条を準用

地方税法施行令 第15条(収益事業の範囲)の条文本文

(収益事業の範囲)

第十五条 法第七十二条の二第四項第七十二条の五第一項及び第二項第七十二条の十三第五項第三号及び第四号イ並びに第七十二条の二十六第一項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十二号)
    更新
    第15条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(収益事業の範囲)

第十五条 法第七十二条の二第四項、第七十二条の五第一項及び第二項、第七十二条の十三第五項第三号及び第四号イ並びに第七十二条の二十六第一項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。

更新 

(収益事業の範囲)

第十五条 法第七十二条の二第四項、第七十二条の五第一項及び第二項、第七十二条の十三第五項第三号並びに第七十二条の二十六第一項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。

 更新

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