(法第七十二条の二第十項第二十一号の事業)
第十四条 法第七十二条の二第十項第二十一号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 歯科衛生士業
二 歯科技工士業
三 測量士業
四 土地家屋調査士業
五 海事代理士業
六 印刷製版業
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業および印刷製版業の指定
(法第七十二条の二第十項第二十一号の事業)
第十四条 法第七十二条の二第十項第二十一号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 歯科衛生士業
二 歯科技工士業
三 測量士業
四 土地家屋調査士業
五 海事代理士業
六 印刷製版業
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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