税務法規集

地方税法施行令 第14条(法第七十二条の二第十項第二十一号の事業)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙委任事業税

要約

歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業および印刷製版業の指定

備考
法第七十二条の二第十項第二十一号の委任に基づく

地方税法施行令 第14条(法第七十二条の二第十項第二十一号の事業)の条文本文

(法第七十二条の二第十項第二十一号の事業)

第十四条 法第七十二条の二第十項第二十一号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 歯科衛生士業

二 歯科技工士業

三 測量士業

四 土地家屋調査士業

五 海事代理士業

六 印刷製版業

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