税務法規集

地方税法施行令 第19条(法第七十二条の五第一項第五号の農業協同組合連合会)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任農業協同組合連合会

要約

事業税の非課税対象となる農業協同組合連合会の範囲を法人税法別表第二の規定により定める

備考
法人税法別表第二を参照

地方税法施行令 第19条(法第七十二条の五第一項第五号の農業協同組合連合会)の条文本文

(法第七十二条の五第一項第五号の農業協同組合連合会)

第十九条 法第七十二条の五第一項第五号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第二に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。

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