(法第七十二条の五第一項第五号の農業協同組合連合会)
第十九条 法第七十二条の五第一項第五号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第二に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業税の非課税対象となる農業協同組合連合会の範囲を法人税法別表第二の規定により定める
(法第七十二条の五第一項第五号の農業協同組合連合会)
第十九条 法第七十二条の五第一項第五号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第二に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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