税務法規集

地方税法施行令 第17条(法第七十二条の四第三項の農事組合法人)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準要件農事組合法人

要約

事業税の非課税対象となる農事組合法人の出資比率要件

適用条件
法第七十二条の四第三項の適用に関し
備考
政令による委任規定

地方税法施行令 第17条(法第七十二条の四第三項の農事組合法人)の条文本文

(法第七十二条の四第三項の農事組合法人)

第十七条 法第七十二条の四第三項に規定する農事組合法人で政令で定めるものは、次に掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の二分の一以下であり、かつ、第二号から第四号までに掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の四分の一以下のものとする。

 農業協同組合法第七十二条の十三第一項第二号に該当する組合員

 農業協同組合法第七十二条の十三第一項第四号に該当する組合員

 前号に掲げる者(法人である者に限る。)の代表者又は同号に掲げる者の代理人、使用人その他の従業者である組合員

 前号に掲げる者以外の者で第二号に掲げる者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している組合員

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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