(法第七十二条の四第三項の農事組合法人)
第十七条 法第七十二条の四第三項に規定する農事組合法人で政令で定めるものは、次に掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の二分の一以下であり、かつ、第二号から第四号までに掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の四分の一以下のものとする。
一 農業協同組合法第七十二条の十三第一項第二号に該当する組合員
二 農業協同組合法第七十二条の十三第一項第四号に該当する組合員
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業税の非課税対象となる農事組合法人の出資比率要件
(法第七十二条の四第三項の農事組合法人)
第十七条 法第七十二条の四第三項に規定する農事組合法人で政令で定めるものは、次に掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の二分の一以下であり、かつ、第二号から第四号までに掲げる者の出資口数の合計が出資口数の総数の四分の一以下のものとする。
一 農業協同組合法第七十二条の十三第一項第二号に該当する組合員
二 農業協同組合法第七十二条の十三第一項第四号に該当する組合員
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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