税務法規集

地方税法施行令 第1条の2(市町村の廃置分合等があつた場合における市町村民税の特別徴収税額等の通知)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務通知市町村の廃置分合

要約

市町村の廃置分合等による権利承継後の特別徴収税額等の通知義務

適用条件
市町村の廃置分合等により徴収金に係る権利を承継した場合
備考
地方税法第八条の二第一項、第八条の三第一項、第三百二十一条の四第一項後段に関連

地方税法施行令 第1条の2(市町村の廃置分合等があつた場合における市町村民税の特別徴収税額等の通知)の条文本文

(市町村の廃置分合等があつた場合における市町村民税の特別徴収税額等の通知)

第一条の二 地方税法(以下「法」という。)第八条の二第一項の規定によつて同項に規定する承継市町村(以下「承継市町村」という。)同項に規定する消滅市町村(以下「消滅市町村」という。)の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利(以下「徴収金に係る権利」という。)を承継した場合又は法第八条の三第一項の規定によつて同項に規定する新市町村(以下「新市町村」という。)同項に規定する旧市町村(以下「旧市町村」という。)の徴収金に係る権利を承継した場合においては、消滅市町村又は旧市町村が当該承継のあつた日前にすでに法第三百二十一条の四第一項後段同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によつて特別徴収義務者に特別徴収税額を通知しているときであつても、当該承継市町村又は新市町村の長は、当該特別徴収義務者に対し、遅滞なく、当該特別徴収義務者が当該承継市町村又は新市町村に納入すべき特別徴収税額、当該特別徴収税額に係る納税義務者の氏名その他の事項で当該承継市町村又は新市町村の長が必要と認める事項を通知しなければならない。

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