税務法規集

地方税法施行令 第1条の3(市町村の廃置分合があつた場合における法人の市町村民税の均等割の承継)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

承継計算市町村の廃置分合均等割

要約

市町村の廃置分合に伴う法人の市町村民税均等割の徴収金権利の承継

適用条件
市町村の廃置分合により法人の事務所等の所在市町村が変更となる場合

地方税法施行令 第1条の3(市町村の廃置分合があつた場合における法人の市町村民税の均等割の承継)の条文本文

(市町村の廃置分合があつた場合における法人の市町村民税の均等割の承継)

第一条の三 市町村の廃置分合があつたため一の法人法第二百九十四条第八項において法人とみなされるものを含む。)の事務所、事業所又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)が二以上の承継市町村の区域に所在することとなるときは、消滅市町村の当該法人の均等割に係る徴収金に係る権利については、それぞれその事務所、事業所又は寮等が所在することとなる承継市町村(以下本条中「所在承継市町村」という。)が、当該廃置分合があつた日の前日における消滅市町村の税率を適用して計算した当該法人の市町村民税の均等割の額を所在承継市町村の数で除して得た額を承継するものとする。

 市町村の廃置分合があつたため二以上の消滅市町村の区域に所在していた一の法人の事務所、事業所又は寮等が一の承継市町村の区域に所在することとなるときは、消滅市町村の当該法人の均等割に係る徴収金に係る権利については、承継市町村は、当該法人が当該廃置分合があつた日の前日に消滅市町村の区域内に所在していたその事務所、事業所又は寮等を当該廃置分合があつた日の前日に有しなくなつたものとみなし、かつ、当該廃置分合があつた日の前日における消滅市町村のそれぞれの税率を適用して計算した当該法人の市町村民税の均等割額の合計額を承継するものとする。

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