税務法規集

地方税法施行令 第20条の2の12(評価損益の計上のない民事再生等の場合の欠損金額の範囲の特例等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算準用規定民事再生欠損金額

要約

評価損益の計上のない民事再生等の場合の欠損金額の範囲の特例

適用条件
法第七十二条の十八第一項の規定により単年度損益を算定する場合
備考
法人税法施行令第百十七条の四及び第百十七条の五を準用

地方税法施行令 第20条の2の12(評価損益の計上のない民事再生等の場合の欠損金額の範囲の特例等)の条文本文

(評価損益の計上のない民事再生等の場合の欠損金額の範囲の特例等)

第二十条の二の十二 法第七十二条の十八第一項の規定により法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合には、法人税法施行令第百十七条の四及び第百十七条の五中「金額から第二号(同項に規定する適用年度(以下この条において「適用年度」という。)が法第六十四条の七第一項第一号から第三号まで(欠損金の通算)の規定の適用を受ける事業年度である場合には、第三号)に掲げる金額を控除した金額」とあるのは、「金額」として、これらの規定の例によるものとする。

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