税務法規集

地方税法施行令 第20条の2の17(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の単年度損益の算定の特例)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算所得基準額特別新事業開拓事業者

要約

特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式を取得した場合の単年度損益算定における所得基準額の取扱い

適用条件
法第七十二条の十八第一項第一号に基づき単年度損益を算定する場合
備考
租税特別措置法第六十六条の十三第一項を準用

地方税法施行令 第20条の2の17(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の単年度損益の算定の特例)の条文本文

(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の単年度損益の算定の特例)

第二十条の二の十七 法第七十二条の十八第一項第一号の規定により内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百十九号)
    繰下げ
    第20条の2の17
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十二号)

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の単年度損益の算定の特例)

第二十条の二の十七 法第七十二条の十八第一項第一号の規定により内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。

第20条の2の16から繰下げ 

(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の単年度損益の算定の特例)

第二十条の二の十六 法第七十二条の十八第一項第一号の規定により内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。

 第20条の2の17へ繰下げ

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