(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の単年度損益の算定の特例)
第二十条の二の十七 法第七十二条の十八第一項第一号の規定により内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式を取得した場合の単年度損益算定における所得基準額の取扱い
(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の単年度損益の算定の特例)
第二十条の二の十七 法第七十二条の十八第一項第一号の規定により内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の単年度損益の算定の特例)第二十条の二の十七 法第七十二条の十八第一項第一号の規定により内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。 第20条の2の16から繰下げ ⬅
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(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の単年度損益の算定の特例)第二十条の二の十六 法第七十二条の十八第一項第一号の規定により内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。 ⬅ 第20条の2の17へ繰下げ
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