税務法規集

地方税法施行令 第20条の2の20(内国法人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義恒久的施設

要約

内国法人の法の施行地外における事業が行われる場所を、恒久的施設に相当するものと定義

適用条件
内国法人が法の施行地外に事業を行う場合
備考
法第七十二条の十九の委任に基づく

地方税法施行令 第20条の2の20(内国法人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)の条文本文

(内国法人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)

第二十条の二の二十 法第七十二条の十九に規定する内国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、内国法人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十二号)
    更新
    第1項
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百十九号)
    繰上げ
    第20条の2の20

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(内国法人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)

第二十条の二の二十 法第七十二条の十九に規定する内国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、内国法人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。

第20条の2の19から繰上げ 

(内国法人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)

第二十条の二の十九 法第七十二条の十九に規定する内国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、内国法人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。

 第20条の2の20へ繰上げ

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