(内国法人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)
第二十条の二の二十 法第七十二条の十九に規定する内国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、内国法人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
内国法人の法の施行地外における事業が行われる場所を、恒久的施設に相当するものと定義
(内国法人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)
第二十条の二の二十 法第七十二条の十九に規定する内国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、内国法人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(内国法人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)第二十条の二の二十 法第七十二条の十九に規定する内国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、内国法人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。 第20条の2の19から繰上げ ⬅
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(内国法人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)第二十条の二の十九 法第七十二条の十九に規定する内国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、内国法人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。 ⬅ 第20条の2の20へ繰上げ
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