税務法規集

地方税法施行令 第20条の2の23(法第七十二条の二十一第六項第一号の総資産の帳簿価額)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算総資産の帳簿価額

要約

事業税の課税標準となる総資産の帳簿価額から控除する金額の計算方法

適用条件
法第七十二条の二十一第六項第一号の規定を適用する場合
備考
法人税法、租税特別措置法、土地の再評価法等の規定に基づく控除項目を定める

地方税法施行令 第20条の2の23(法第七十二条の二十一第六項第一号の総資産の帳簿価額)の条文本文

(法第七十二条の二十一第六項第一号の総資産の帳簿価額)

第二十条の二の二十三 法第七十二条の二十一第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から次に掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。

 法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産の帳簿価額を損金経理同条第二十五号に規定する損金経理をいい、法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、中間期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)により減額することに代えて積立金として積み立てている金額

 法人税法第五十三条第一項に規定する賃貸借取引の目的となる資産が当該貸借対照表に計上されている場合の当該資産の金額

 租税特別措置法第五十二条の三の規定により特別償却準備金として積み立てている金額

 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第三条第一項の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第七条第二項に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第一項に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地についてその帳簿価額に記載された金額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。)

 土地の再評価に関する法律第八条第二項第一号に掲げる場合 当該土地の再評価差額のうちその減額した金額に相当する金額

 土地の再評価に関する法律第八条第二項第二号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額

 土地の再評価に関する法律第八条第二項第三号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額

 法第七十二条の二十一第六項第二号に規定する特定子会社(以下この号において「特定子会社」という。)に対する貸付金及び特定子会社の発行する社債の金額

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百十九号)
    繰下げ
    第20条の2の23第1項第1号
    繰下げ+更新
    第1項第2号第1項第3号第1項第4号
    新設
    第1項第4号イ第1項第4号ロ第1項第4号ハ第1項第5号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第七十二条の二十一第六項第一号の総資産の帳簿価額)

第二十条の二の二十三 法第七十二条の二十一第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から次に掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。

第20条の2の22から繰下げ 

(法第七十二条の二十一第六項第一号の総資産の帳簿価額)

第二十条の二の二十二 法第七十二条の二十一第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から次に掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。

 第20条の2の23へ繰下げ

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