(法第七十二条の二十一第六項第二号の政令で定める株式又は出資)
第二十条の二の二十四 法第七十二条の二十一第六項第二号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する他の法人が有する自己の株式又は出資とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第72条の21第6項第2号において政令で定める株式又は出資を、他の法人が有する自己の株式又は出資とする
(法第七十二条の二十一第六項第二号の政令で定める株式又は出資)
第二十条の二の二十四 法第七十二条の二十一第六項第二号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する他の法人が有する自己の株式又は出資とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(法第七十二条の二十一第六項第二号の政令で定める株式又は出資)第二十条の二の二十四 法第七十二条の二十一第六項第二号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する他の法人が有する自己の株式又は出資とする。 第20条の2の23から繰下げ ⬅
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(法第七十二条の二十一第六項第二号の政令で定める株式又は出資)第二十条の二の二十三 法第七十二条の二十一第六項第二号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する他の法人が有する自己の株式又は出資とする。 ⬅ 第20条の2の24へ繰下げ
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