税務法規集

地方税法施行令 第21条の8(法第七十二条の二十三第二項の規定を適用しない医療施設)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲判定基準委任医療施設

要約

法第七十二条の二十三第二項の規定を適用しない医療施設の範囲

適用条件
農業協同組合連合会が設置した医療施設等
備考
総務省令に委任

地方税法施行令 第21条の8(法第七十二条の二十三第二項の規定を適用しない医療施設)の条文本文

(法第七十二条の二十三第二項の規定を適用しない医療施設)

第二十一条の八 法第七十二条の二十三第二項に規定する政令で定めるものは、農業協同組合連合会が設置した医療施設のうち、その支払を受ける同項に規定する金額の当該医療施設に係る医療に関する収入金額中に占める割合がおおむね常時十分の三以下であるものとして道府県知事が認めた医療施設その他総務省令で定める医療施設とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百三十六号)
    更新
    第1項
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百十九号)
    繰下げ
    第21条の8

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第七十二条の二十三第二項の規定を適用しない医療施設)

第二十一条の八 法第七十二条の二十三第二項に規定する政令で定めるものは、農業協同組合連合会が設置した医療施設のうち、その支払を受ける同項に規定する金額の当該医療施設に係る医療に関する収入金額中に占める割合がおおむね常時十分の三以下であるものとして道府県知事が認めた医療施設その他総務省令で定める医療施設とする。

第21条の7から繰下げ 

(法第七十二条の二十三第二項の規定を適用しない医療施設)

第二十一条の七 法第七十二条の二十三第二項に規定する政令で定めるものは、農業協同組合連合会が設置した医療施設のうち、その支払を受ける同項に規定する金額の当該医療施設に係る医療に関する収入金額中に占める割合がおおむね常時十分の三以下であるものとして道府県知事が認めた医療施設その他総務省令で定める医療施設とする。

 第21条の8へ繰下げ

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