税務法規集

地方税法施行令 第21条の7(法第七十二条の二十三第二項の特定株式等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義計算委任資源開発事業等

要約

法第七十二条の二十三第二項に規定する特定株式等の範囲および算定方法

備考
総務省令に委任

地方税法施行令 第21条の7(法第七十二条の二十三第二項の特定株式等)の条文本文

(法第七十二条の二十三第二項の特定株式等)

第二十一条の七 法第七十二条の二十三第二項に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下この条において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百十九号)
    繰下げ
    第21条の7

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第七十二条の二十三第二項の特定株式等)

第二十一条の七 法第七十二条の二十三第二項に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下この条において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。

第21条の6から繰下げ 

(法第七十二条の二十三第二項の特定株式等)

第二十一条の六 法第七十二条の二十三第二項に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下この条において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。

 第21条の7へ繰下げ

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