税務法規集

地方税法施行令 第24条の2(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴い控除又は還付される納付事業税額の範囲)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除還付更正委任仮装経理

要約

仮装経理による過大申告の更正に伴い控除・還付される納付事業税額の範囲

適用条件
仮装経理に基づく過大申告の更正時
備考
法第72条の24の10第2項の委任規定

地方税法施行令 第24条の2(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴い控除又は還付される納付事業税額の範囲)の条文本文

(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴い控除又は還付される納付事業税額の範囲)

第二十四条の二 法第七十二条の二十四の十第二項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割の額のうち法人が法第七十二条の二十五第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定によつて提出した申告書に記載された事業税額として納付されたものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する