税務法規集

地方税法 第72条の29(清算中の法人の各事業年度の申告納付)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務申告納付期限準用規定読替規定清算法人

要約

清算中の法人の各事業年度における事業税の申告納付

適用条件
清算中の法人(通算法人を含む)が対象。
備考
残余財産の確定日の属する事業年度か否かで申告期限等が異なる。

地方税法 第72条の29(清算中の法人の各事業年度の申告納付)の条文本文

(清算中の法人の各事業年度の申告納付)

第七十二条の二十九 清算中の法人は、その清算中に事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二第七十二条の十四から第七十二条の二十まで第七十二条の二十三から第七十二条の二十四の三まで第七十二条の二十四の五第七十二条の二十四の六又は第七十二条の二十四の七第一項から第五項までの規定により当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額及びこれらに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から二月以内に当該事業年度に係る付加価値割、所得割又は収入割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。

 第七十二条の二十五第二項から第十三項まで及び第十六項から第十八項までの規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と、同条第十一項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「、付加価値割額及び資本割額」とあるのは「及び付加価値割額」と、「、付加価値額及び資本金等の額」とあるのは「及び付加価値額」と読み替えるものとする。

 清算中の法人は、その清算中に残余財産の確定の日の属する事業年度(当該法人が通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)が終了した場合には、当該事業年度の所得を解散をしていない法人の所得とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二第七十二条の二十三第七十二条の二十四第七十二条の二十四の六又は第七十二条の二十四の七第一項から第五項までの規定により当該事業年度の所得及びこれに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)に当該事業年度に係る所得割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。

 第七十二条の二十五第八項から第十三項まで及び第十七項の規定は、前項の場合において同項の法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第十二項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と読み替えるものとする。

 清算中の法人(通算法人に限る。)は、その清算中に残余財産の確定の日の属する事業年度(当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)が終了した場合には、当該事業年度の所得を解散をしていない法人の所得とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二第七十二条の二十三第七十二条の二十四第七十二条の二十四の六又は第七十二条の二十四の七第一項から第五項までの規定により当該事業年度の所得及びこれに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から二月以内に当該事業年度に係る所得割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。

 第七十二条の二十五第五項第八項から第十三項まで及び第十六項から第十八項までの規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第十二項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第十六項中「みなして、第二項又は第四項及び」とあるのは「みなして、」と読み替えるものとする。

 清算中の法人は、清算中の各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第一号)
    更新
    第3項
    新設
    第5項第6項
    繰下げ
    第7項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

3 清算中の法人は、その清算中に残余財産の確定の日の属する事業年度(当該法人が通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)が終了した場合には、当該事業年度の所得を解散をしていない法人の所得とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二、第七十二条の二十三、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の六又は第七十二条の二十四の七第一項から第五項までの規定により当該事業年度の所得及びこれに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)に当該事業年度に係る所得割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。

更新 

3 清算中の法人は、その清算中に残余財産の確定の日の属する事業年度が終了した場合には、当該事業年度の所得を解散をしていない法人の所得とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二、第七十二条の二十三、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の六又は第七十二条の二十四の七第一項から第五項までの規定により当該事業年度の所得及びこれに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)に当該事業年度に係る所得割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。

 更新

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