税務法規集

地方税法施行令 第24条の5(法第七十二条の二十五第六項又は第七項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請承認準用規定読替規定事業税

要約

道府県知事に対する承認申請の手続および提出期限の読み替え

適用条件
法第七十二条の二十五第六項又は第七項の規定による承認申請の場合
備考
第二十四条の三を準用

地方税法施行令 第24条の5(法第七十二条の二十五第六項又は第七項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)の条文本文

(法第七十二条の二十五第六項又は第七項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)

第二十四条の五 第二十四条の三の規定は、法第七十二条の二十五第六項法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合について準用する。この場合において、第二十四条の三第一項中「に係る事業年度終了の日から四十五日以内」とあるのは「の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、同条第四項中「に係る事業年度終了の日から二月以内」とあるのは「の提出期限まで」と読み替えるものとする。

 第二十四条の三の規定は、法第七十二条の二十五第七項法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合について準用する。この場合において、第二十四条の三第一項中「に係る事業年度終了の日から四十五日以内」とあるのは「の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、「理由」とあるのは「理由又は法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。)に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と、同条第四項中「に係る事業年度終了の日から二月以内」とあるのは「の提出期限まで」と読み替えるものとする。

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