(中間納付額に係る延滞金の免除)
第三十条 第二十五条又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定により中間納付額の還付をする場合において、当該中間納付額を当該中間納付額に係る事業年度分の未納の事業税額に充当するときは、道府県知事は、当該充当に係る未納の事業税額についての延滞金を免除する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
中間納付額を未納の事業税額に充当する場合の延滞金免除
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