税務法規集

地方税法施行令 第29条(更正又は決定の場合の中間納付額の還付)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

還付更正準用規定読替規定中間納付額事業税

要約

事業税の決定又は更正により、決定・更正後の税額が中間納付額に満たない場合の還付

適用条件
申告書を提出しなかった場合の決定、または申告後の更正等があった場合
備考
還付加算金の計算等について第二十六条から前条までを準用する。

地方税法施行令 第29条(更正又は決定の場合の中間納付額の還付)の条文本文

(更正又は決定の場合の中間納付額の還付)

第二十九条 法第七十二条の二十六第一項の規定に該当する法人が法第七十二条の二十八の規定による申告書を提出しなかつた場合において、法第七十二条の三十九第二項第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定により決定した事業税額が当該事業税額に係る中間納付額に満たないときは、道府県知事は、その満たない金額に相当する中間納付額を還付する。

 道府県知事は、前項に規定する法人が法第七十二条の二十八第一項の規定によつて提出した申告書に記載した事業税額又は当該法人が当該申告書を提出しなかつたため決定を受けた事業税額を減額する更正(当該事業税額についての処分等(更正の請求(法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をいう。第五項第二号イにおいて同じ。)に対する処分又は法第七十二条の三十九第二項第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定をいう。)に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。以下この項及び第五項第二号イにおいて「更正等」という。)をした場合において、その更正等後の事業税額が当該事業税額に係る中間納付額に満たないときはその満たない金額に相当する中間納付額を、その更正等後の事業税額がないときは当該事業税額に係る中間納付額を還付する。

 前項の規定により還付をする場合において、当該中間納付額のうちすでに第二十五条から前条まで又は前項の規定により還付されることが確定したものがあるときは、当該中間納付額は、その還付されることが確定した金額だけ減額されたものとみなして同項の規定を適用する。

 第二十六条から前条までの規定は、第一項又は第二項の規定により中間納付額の還付をする場合について準用する。この場合において、第二十六条第二号中「当該中間納付額に係る事業年度の法第七十二条の二十八第二項の申告書」とあるのは、「当該還付の基因となつた更正又は決定に係る通知書」と読み替えるものとする。

 前項において準用する前条第一項の場合において、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、同項の期間に算入しない。

 第一項の規定による還付金 同項に規定する中間納付額に係る事業年度の法第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から同項の決定の日までの日数

 第二項の規定による還付金 同項に規定する中間納付額に係る事業年度の法第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数

 第二項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)

(1) 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。(1)において同じ。) 当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日

(2) 法第七十二条の三十九第二項第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定に係る更正(当該決定に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び中間納付額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに起因して失われたこと若しくは当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたこと又は第六条の十五第二項各号に掲げる理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日

 その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する