税務法規集

地方税法施行令 第33条(法第七十二条の四十三第二項の特殊の関係のある個人)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準特殊の関係のある個人

要約

事業税における主宰者と特殊の関係にある個人の範囲

備考
法第七十二条の四十三第二項の委任に基づく

地方税法施行令 第33条(法第七十二条の四十三第二項の特殊の関係のある個人)の条文本文

(法第七十二条の四十三第二項の特殊の関係のある個人)

第三十三条 法第七十二条の四十三第二項に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、同項に規定する親族の外、左の各号に掲げる者とする。

 主宰者と親族であつた者

 婚姻の届出をしていないが、主宰者と事実上婚姻関係と同様の事情にあり、又はあつた者及びこれらの者と生計を一にするこれらの者の親族であり、又はあつた者

 主宰者の使用人、使用人以外の者で当該主宰者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持するもの若しくは雇主であり、又はこれらであつたもの及びこれらの者と生計を一にするこれらの者の親族であり、又はあつた者

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