税務法規集

地方税法 第72条の43(同族会社の行為又は計算の否認等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

更正計算判定基準同族会社行為又は計算の否認

要約

同族会社や合併等に係る行為又は計算による事業税負担の不当な減少の否認

適用条件
同族会社、または合併・分割等の組織再編を行った法人等が対象
備考
同族会社の定義は法人税法を準用し、特殊関係者は政令で定める

地方税法 第72条の43(同族会社の行為又は計算の否認等)の条文本文

(同族会社の行為又は計算の否認等)

第七十二条の四十三 道府県知事は、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定により課税標準額又は事業税額の更正又は決定をする場合において、同族会社の行為又は計算でこれを容認した場合には事業税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、道府県知事の認めるところにより、当該同族会社の課税標準額又は事業税額を計算することができる。

 前項の規定は、三以上の支店、工場その他の事務所又は事業所(以下この項において「事業所等」という。)を有する法人で、その事業所等の二分の一以上に当たる事業所等につき、当該事業所等の所長、主任その他の当該事業所等に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下この項において「所長等」という。)が前に当該事業所等において個人として事業を営んでいた事実があり、かつ、当該所長等の有するその法人の株式の数又は出資の金額の合計額がその法人の発行済株式の総数又は出資の金額(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の三分の二以上に相当するものの行為又は計算で、これを容認した場合には事業税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがある場合について準用する。

 第一項の「同族会社」とは、法人税法第二条第十号の同族会社をいい、同族会社又は前項の法人であるかどうかの判定は、前二項の行為又は計算の事実のあつたときの現況によるものとする。

 道府県知事は、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定により課税標準額又は事業税額の更正又は決定をする場合において、合併、分割、現物出資若しくは現物分配法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配をいう。)又は株式交換等同法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等をいう。)若しくは株式移転(以下この項において「合併等」という。)に係る次に掲げる法人の行為又は計算でこれを容認した場合には事業税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、道府県知事の認めるところにより、その法人の課税標準額又は事業税額を計算することができる。

 合併等をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人

 合併等により交付された株式を発行した法人前号に掲げる法人を除く。)

 前二号に掲げる法人の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。)である法人前二号に掲げる法人を除く。)

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