(法人の事業税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)
第三十三条の三の二 第三十三条の二第一項から第三項までの規定は、法第七十二条の四十五の二第二項において準用する法第七十二条の四十四第四項の規定による延滞金の計算について準用する。
2 前条第一項及び第二項の規定は、法第七十二条の四十五の二第三項において準用する法第七十二条の四十五第三項の規定による延滞金の計算について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法人の事業税に係る納期限の延長時における延滞金の計算方法
(法人の事業税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)
第三十三条の三の二 第三十三条の二第一項から第三項までの規定は、法第七十二条の四十五の二第二項において準用する法第七十二条の四十四第四項の規定による延滞金の計算について準用する。
2 前条第一項及び第二項の規定は、法第七十二条の四十五の二第三項において準用する法第七十二条の四十五第三項の規定による延滞金の計算について準用する。
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