税務法規集

地方税法施行令 第33条の4(法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算更正申告過少申告加算金不申告加算金

要約

法人の事業税における過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算方法

適用条件
正当な事由がある場合や納税者の責めに帰すべき事由がない場合
備考
法第七十二条の四十六の規定に基づく委任

地方税法施行令 第33条の4(法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)の条文本文

(法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)

第三十三条の四 法第七十二条の四十六第一項から第三項までに規定する正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は法第七十二条の三十九第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正があつたものとした場合における当該修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正に係る法第七十二条の四十四第一項に規定する不足税額に相当する金額とする。

 法第七十二条の四十六第一項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、当初申告書に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。

 法第七十二条の四十六第一項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。ただし、当該各号に定める税額が第一項に規定する納付すべき税額又は不足税額に該当するときは、当該各号に定める税額から当該納付すべき税額又は不足税額を控除した税額(当該税額が零を下回る場合には、零とする。)に相当する金額とする。

 当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額

 法第七十二条の四十六第一項に規定する事業税の更正(以下この項において「事業税の更正」という。)又は修正申告書の提出により納付すべき税額

 当初申告書の提出により納付すべき税額から事業税の更正前の税額又は修正申告書の提出前の税額を控除した税額(当該事業税の更正前の還付金の額又は当該修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)

 当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額

 事業税の更正又は修正申告書の提出により納付すべき税額

 事業税の更正前の還付金の額又は修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額

 当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額

 事業税の更正又は修正申告書の提出により納付すべき税額

 事業税の更正前の還付金の額又は修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額

 法第七十二条の四十六第一項に規定する正当な事由があると認められた事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一項の規定の例により計算した金額とする。

 法第七十二条の四十六第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年政令第二百四十三号)
    更新
    第1項第4項
    新設
    第5項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)

第三十三条の四 法第七十二条の四十六第一項から又はまでに規定する正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正があつたものとした場合における当該修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正に係る法第七十二条の四十四第一項に規定する不足税額に相当する金額とする。

更新 

(法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)

第三十三条の四 法第七十二条の四十六第一項又は第二項に規定する正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正があつたものとした場合における当該修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正に係る法第七十二条の四十四第一項に規定する不足税額に相当する金額とする。

 更新

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