地方税法施行令 第35条の22(総務省令への委任)正式名称地方税法施行令収録本文の基準日2026年5月21日データ全体の確認日2026年8月17日収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。主な内容委任地方消費税要約地方消費税の実施手続および施行に必要な事項の総務省令への委任備考総務省令に委任税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴地方税法施行令 第35条の22(総務省令への委任)の条文本文(総務省令への委任)第三十五条の二十二 第三十五条の五から前条までに定めるもののほか、法第二章第三節及び本節の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。問題を報告第35条の21(地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額)第36条(法第七十三条第四号の政令で定めるもの)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2023年1月1日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する