税務法規集

地方税法施行令 第35条の22(総務省令への委任)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任地方消費税

要約

地方消費税の実施手続および施行に必要な事項の総務省令への委任

備考
総務省令に委任

地方税法施行令 第35条の22(総務省令への委任)の条文本文

(総務省令への委任)

第三十五条の二十二 第三十五条の五から前条までに定めるもののほか、法第二章第三節及び本節の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する