税務法規集

地方税法施行令 第36条(法第七十三条第四号の政令で定めるもの)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義適用範囲居住用家屋別荘

要約

不動産取得税の非課税または軽減措置の対象となる居住用家屋の範囲および別荘の定義

適用条件
法第七十三条第四号の規定を適用する場合
備考
別荘の詳細は総務省令で定める

地方税法施行令 第36条(法第七十三条第四号の政令で定めるもの)の条文本文

(法第七十三条第四号の政令で定めるもの)

第三十六条 法第七十三条第四号に規定する政令で定めるものは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、別荘以外のものとする。

 前項に規定する別荘は、日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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