税務法規集

地方税法施行令 第35条の3の2(個人の外国税額の必要経費算入)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

損金計算外国税額

要約

個人の外国所得税相当額のうち、国外事業に帰属しない所得に課された額の必要経費算入

適用条件
法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人が対象
備考
所得税法第95条第1項の控除対象外国所得税の額に限る

地方税法施行令 第35条の3の2(個人の外国税額の必要経費算入)の条文本文

(個人の外国税額の必要経費算入)

第三十五条の三の二 法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で外国の法令により所得税に相当する税を課されたものに係る事業税の課税標準である所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の所得税に相当する税の額所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額(同条第十項後段及び第十一項後段の規定によりその限度とされる金額以外のものを除く。)に限る。)のうち、当該個人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、必要な経費に算入する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する